でも、日本の国籍法第12条は、「出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼって日本の国籍を失う」と規定していて、戸籍法第104条は、出生届と一緒に「出生の日から3箇月以内に、日本の国籍を留保する旨を届け出る」必要があるって言ってるもんだから、つまり、生まれた日から3ヶ月以内に届け出なかったら、日本国籍が生まれた時からなかったことになっちゃうってわけ。
3ヶ月、普通だったらけっこう長いじゃんって思うけど、出産後の体調とか赤ちゃんの世話とかバタバタの嵐のような生活の中、あっという間に3ヶ月って経ってしまうんですよ、本当に。で、行政関係の書類とかのんびり机に座って書くのも大変だったり、ちょっと近所の郵便局になんてのも難しかったり、特に海外って日本みたいに便利じゃない場所が多いから、日本の常識で”当たり前”が全然当たり前じゃなかったりする。普段でもそうなんだから、産後は特に。そして、親がワタワタしていたりウッカリしていたり、事情が事情でとか、何かあって3ヶ月以内にできなかった皺寄せは全部子どもにいくんだから、これまた残酷。
で、何をグダグダ言っているかというと、平成27年3月10日に出された最高裁判所判決(これ)って、ちょっとねーあれよねーおかしいんじゃない?ってことでのお小言です。。。
この判決、国籍法第12条に合理的な目的があるって言ってるんだが、その理由の中の例えが特に納得いかない。
「その生活の基盤が永続的に外国に置かれることになるなど、必ずしも我が国との密接な結び付きがあるとはいえない場合があり得ることを踏まえ、実体の伴わない形骸化した日本国籍の発生をできる限り防止するとともに、内国秩序等の観点からの弊害が指摘されている重国籍の発生をできる限り回避する」今の時代、生活の基盤が永続的に外国に置かれることなんてけっこう普通じゃないか?で、そういう海外在住者、日系人だって、日本国内に貼りついている人よりは密接とは言えないにせよ、自分のバックグラウンドにある日本という国と結び付きが全く無いとは言えない場合が多いと思う。人間って複雑だし。特にここで問題になっている子どもは、少なくとも片方の親が日本国籍持っているんだから、それだけでかなりの結びつきあるじゃんって思うけど。
うちの子はアメリカで生まれ育っていても、日本に帰省するし、家族や親戚も住んでいるし、先祖の墓もあるし、将来日本と関連のある仕事に就くことも考えられるし、日本に3ヶ月以上ビザ無しで当然に滞在したい場合もあるかもしれないし・・・。
日本って、少子化だとか人口減とか問題視しときながら、一方で、その構成員になるためにけっこう口煩い事言っているイメージなのよね。何この特別会員制クラブみたいな感じ。これじゃ優秀な人材だって取りそびれるよね。
で、そもそも、重国籍反対の法システムだからこういう論法になってるけど、個人的には重国籍認めたらいいじゃんって考えだから、もう現行の国籍法と全く相容れない。うちの子が22歳になる前に変わればいいのにな。
・・・と夜中にひとりで熱くなっちゃってグチグチしてしまったわ(気分を害した方がいたらごめんなさい)。ちょうど息子の誕生前に出た判決だったから、ずっと引っかかっていたのです。
そんなこんな言いつつも、わたしたちもちゃんと3ヶ月以内に在サンフランシスコ日本国総領事館に出生届を出して日本国籍留保の意思表示しておきました(手続きについては→こちら)。わたしの挑戦的態度(それかズボラ)で息子に被害があると困るので。
そして、日本帰省時にはジュリアンの戸籍謄本もしっかりゲット。アメリカに戻った後日本のパスポート申請をしました。
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